社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

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走れメロス。税金の支払いのために。 の巻

こんにちは。
町田市の税理士 高橋浩之 です。

走れメロス

メロスは走った。
税金を支払うために。

この税金は今日中に支払うのだ。
支払期日の今日中に必ず支払うのだ。
3時までに銀行の窓口で必ず支払うのだ。
もし間に合わなければ・・・、もし間に合わなければ・・・


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*納付書を握りしめて走るメロス

だが・・・

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*間に合わず銀行の前で崩れ落ちるメロス

メロスは思った。
あぁ、これで延滞税が課せられる・・・

遅れて支払うと延滞税が課せられる

税金を期日を過ぎて支払うと、延滞税(つまりは利息のこと)が課せられます。
延滞税は、支払期日から支払いまでの日数に応じて、つぎの割合で計算されます。

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ただし、計算された金額が1,000円未満のときは、免除されます。

1日分の延滞税を計算してみよう

メロスが翌日に税金を支払えば、遅れたのは1日になります。
そのときの延滞税はどのくらいでしょうか?

◆支払うべき税金が800万円のとき
800万円×4.3%×1日/365日=942円<1,000円 ∴延滞税はゼロ

◆支払うべき税金が1,000万円のとき
1,000万円×4.3%×1日/365日=1,178円⇒1,100円(100円未満切り捨て)


本来支払うべき税金の金額によって変わってきますが、1日の遅れでしたら、延滞税についてそれほど心配することはなさそうですね。


*上記は延滞税の計算方法を紹介したものであり、期日を過ぎて納付することを奨励するものではありません。