こんにちは。
町田市の税理士 高橋浩之 です。
税金に関する仕事は税理士の独占業務
*1税理士業務は、有償無償を問わず(つまり、報酬をもらうもらわない、に関係なく)税理士にしかできないことになっています。
税理士の資格を持たないで税理士業務を行うと、税理士法違反になってしまうのです。
◆4コマまんが:容疑者Xの軽率◆
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いくら江戸っ子といえでも、できないことはあるようで・・・
もちろん、こんなんで税理士法違反で逮捕なんてないでしょうが(たぶん)。
*1:税務代理、税務書類の作成、税務相談をいいます。