こんにちは。
町田市の税理士 高橋浩之 です。
源泉所得税は、翌月10日までに納める
従業員に給料を支払うときに天引きした源泉所得税。
この源泉所得税は、天引きした月の翌月10日までに納めなければなりません。
納めるのは、銀行や郵便局、税務署の窓口にて、です。
コンビニで納めることはできません。
◆例1◆
8月分の給与を8月25日に支払った。
このとき天引きした源泉所得税は、
⇒9月10日が納付期限です。
◆例2◆
7月分の給与を8月5日に支払った。
このとき天引きした源泉所得税は、
⇒9月10日が納付期限です(7月分ですが支払ったのが8月ですので、納付期限はこうなります)。
もしも、納付期限が土日祝日だったら・・・
納付期限の10日が土曜日や日曜日、祝日だったらどうしましょう。
銀行や郵便局、税務署は開いていません。
*源泉税が納付されていないことを知り、怒る男
ご安心を。そんなときは、つぎの平日まで納付期限が伸びることになっています。
*訴える女
*誤解がとけ、仲直り