安倍総理が2014年4月からの消費増税を予定どおり行う意向を固めた、との報道がありました。
町田市の税理士 高橋浩之 です。
こんなことってよくありますよね(?)
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*源泉税を支払っていないことを知り、怒る男
この男の怒りは基本的に正しいです。
■源泉所得税は1日でも遅れると追加の税金がある
源泉所得税は、1日でも遅れると、*1きまった割合の不納付加算税が課せられます。
日割りもなく、1日遅れただけできまった割合の税金が加算される、というのは源泉所得税のときだけです。
源泉所得税はもともと役員や社員の税金で、会社は預かっただけといえます。
ですので、おくれて納付するのは “けしからん” ということできびしい取扱いになっているのでしょう。
■不納付加算税かからないケース
そうはいっても、ついうっかりということだってありますよね。
そこで、
過去1年間まじめにやってきた会社と、金額が少ないときは不納付加算税は免除されるのです。
*過去1年間に納付の遅れがなく、かつ今回の納付の遅れが1ヶ月以内のときは、不納付加算税はかからない。
*自主納付の場合、もともと支払う源泉所得税が10万円未満のときは、不納付加算税はかからない。
■延滞税は加算されることも
不納付加算税がかからないケースでも、納付までの日数に応じて、延滞税が加算される場合がありますので、ご注意を!
*1:10%(ただし自主納付のときは5%)日割りはありません。