町田市の税理士 高橋浩之 です。
会社が社長個人からお金を借りる。
中小企業の場合、珍しいことではありません。
わたしたちの会計事務所のお客さまでみてみると、およそ66%(3分の2)の会社が社長個人から借り入れをしています。
その借入金に税金がかかる、といえばびっくりですかね?
*正論を述べる男
そのとおりです。借りている会社に税金はかかりません。
会社はかかりませんが、将来、社長の遺族に税金がかかるのです。
からくりはこうです。
会社が社長個人から借りたお金は、社長からすると貸付金。つまり財産です。
財産であれば、社長が亡くなったとき、遺産として相続税の対象になる、というわけ。
社長が自分の会社に貸していたお金が社長の財産だなんて、ふつう意識していません。
社長がいなくなって、それまでのように売上が上がらないかも知れません。返してもらえるアテは少なくなるでしょう。
でも、それに対して相続税がかかる。
もらえる可能性が少ないお金に対して税金がかかってしまいます。
社長の遺族にとって、会社の社長からの借入金は少ない方がいいのです。
*困る息子、の図