町田市の税理士 高橋浩之 です。
今は昔。
日本には、最低資本金制度というきまりがありましたとさ。
最低資本金制度では、株式会社1,000万円、有限会社300万円の資本金が必要でした。
それが平成18年5月の会社法施行にともなって、廃止されたのです。
それから何年も経ってからのこと。
ある男が尋ねてきて、こう言いました。
「インターネットで見たんですけど、株式会社をつくるのには資本金が1,000万円必要なんですよね?」
・・・それは、最低資本金制度が生きていた時代のはなしです。
おそらく、更新されていない古いホームページを見たのでしょう。
起業しやすい環境をつくり、社会を活性化させる。
こんな理由があって平成18年5月の会社法施行にともなって、最低資本金制度は廃止されたのです。
それから、資本金のことは気にしないで会社を設立できるよ、と、このように語り伝えられているのだとさ。
おしまい。
会社を設立するときの資本金をいくらでもかまいませんが、気をつけたいことがいくつかあります。
■あまりに小さい資本金では信用がない
たとえば1円、10円、100円、こんな資本金の会社でも設立することはできます。
でも、そのような小さい金額の資本金では、信用性を問われることがあります。
資本金は登記事項ですので、だれでも確認することができます。
特に銀行は、資本金が小さいことを気にするようですので、ご用心を。
■資本金1,000万円以上会社の新設法人には消費税がかかる
<設立1期目、2期目の会社>
資本金1,000万円未満のとき⇒消費税はかからないことがある
資本金1,000万円以上のとき⇒消費税がかかる
■資本金1,000万円超の会社は、税金が高くなる
会社は、利益に関係なく、均等割という税金を支払います。
均等割は、原則として資本金に大小によってきまってきます。
資本金が1,000万円を超えると、均等割の区分が1ランク上がるのです。