町田市の税理士 高橋浩之 です。
社長が自分の会社に貸しているお金(つまり貸付金)は、将来社長がなくなったときに、相続財産として相続税の対象になります。
ふつう返してもらえることが少ない貸付金に対して相続税がかかるのです。
どうにか、なるんでしょうか?
会社への貸付金(会社からすると借入金)を減らせばいいわけですが・・・。
-対策-会社への貸付金を減らす方法
その①<返してもらう>
長所⇒地道、堅実
短所⇒時間がかかる。返してもらったお金が相続財産になる
その②<いらない、と宣言する>
社長が、貸付金はいらない、返してもらわなくていい、と宣言します。
貸付金を放棄するわけですね。
長所⇒それほど手間がかからない。お金を動かさずにすむ。
短所⇒放棄した貸付金は、会社にとって利益となり、税金がかかる。
その③<資本金にしてもらう>
貸付金を現物出資により、資本金に振り替える方法です。
長所⇒お金を動かさずにすむ。会社の利益にはならないので税金がかからない。
短所⇒登記の手間と費用がかかる。債務の時価評価というわけのわからないことに頭を悩ます。