町田市の税理士 高橋浩之 です。
こんな相談が届きました。
Q.
40代女性。夫、一男一女との4人暮らしです。
同世代の夫は、中小企業を経営しています。
夫は黒字決算にこだわります。
それはいいのですが、会社が黒字だと税金を支払うことになり、夫はそれを嫌うのです。
税金を支払わなくていいときは、会社が赤字のとき。でも、赤字ということで、夫は満足しません。
いつも夫は、悩んでいます。
「黒字のまま、税金だけ減ればいいのになぁ」
妻として、決算のたびのそんなムシのいいことを口にする夫の背中を見ていると、どうにかしてあげたくなります。
黒字のまま税金だけ減る、そんなムシのいいことはありますか?
*夫は脱税や利益調整は、いっさい考えていません。
(神奈川県・Y子)
A.
あります。
(解説)
黒字のまま、税金だけ減る。
たしかにそんなことがあれば、ご主人の悩みは軽くなるでしょう。
倒産防止共済という制度があります。
その掛金は、支払ったときは、経費にしないで(⇒利益を減らさないわけですね)、積立金のように資産にカウントします。
ところが、税金計算のときはその掛金を控除して計算します。
つまり、倒産防止共済掛金を支払ったときは、利益はそのまま、税金だけ減るのです。
(参照条文等)
-租税特別措置法第66条の11(抄)-
法人が、各事業年度において、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第二条第二項に規定する共済契約に係る掛金支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
◆意訳
*「他にこんな記事も読まれています」下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも気になったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。