町田市の税理士 高橋浩之 です。
■年度の途中で税金を概算支払いする、それが中間申告
消費税に、中間申告という制度があります。
(以下は、中小企業に多い、年1回の中間申告についてです)
中間申告は年度の途中で、消費税を概算支払いする制度です。
年度の途中とは、半年経過時から2ヶ月以内(つまり期首から8ヶ月以内)。
概算支払いするのは、前の年度の消費税の半分です。
↑↑ この見慣れない(?)ゆるキャラ風はイータ君。国税庁の電子申告推進のキャラクターです。ちなみに、ホンモノはこんなにソリ込み入っていません。
期首から7ヶ月ほど経過すると、税務署から納付書が送られてきます。
■中間申告で概算支払いした消費税は、確定申告で精算する
年度が終了すると、確定申告をします。
中間申告で概算支払いした消費税が不足していれば追加の支払いをします。
逆に多すぎたら、過払い分が会社の口座に振り込まれます。
■金額が多いときは、変更が可能
前の年度の税金の半分を支払えっていわれても、ちょっと・・・。
前の年ほど業績が挙がっていないときなどそう思いますよね。
そんなときは、上半期の実績に応じた税額に変更することができます。
もちろん、税務署にこっそり内緒で変更するわけにはいきません。
「上半期の実績で計算したよ」という申告が必要です。
<よくある質問>
Q.
今までずっと中間申告をしてきましたが、ことしは税務署から納付書が送られてきません。
どうしてですか?
A.
すべての会社が中間申告をするわけではありません。
前年度の年間の消費税が60万円以下のときは、中間申告は不要です。
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