町田市の税理士 高橋浩之 です。
所得税の確定申告分の税金は、申告期限(3月15日)までに、現金で一括納付するのが原則です。
でも、こんな制度も・・・
■振替納税なら、納付期限が1ヶ月ちょっと延びる
振替納税という制度があります。
口座を指定しておくと、決まった日に所得税が引き落とされる制度です。
引き落しの日は、申告期限から1か月ちょっと先。
(平成26年の場合、4月22日が引き落し日)
とすると、この振替納税、1か月とちょっと納付期限が延長されたと同じようなものですね。
でもさ、役所はしっかりしてるから、利息をキッチリ取るんだろ、って?
いえいえ、振替納税のときは、利息はつきません。
■振替納税にするには?
振替納税にするためには、決まった届出書を税務署に提出するだけ。
もちろん、口座の届出印を押しますが、あらかじめ銀行での手続きは不要です。
その届出書の提出は、申告期限までに。
どうしても申告期限までに現金で納付できないときは、その届出さえ出しておけば、納付まで1か月ちょっとの余裕をつくることができるんですね。
納付が1か月ちょっと延びる
でも、利息はつかない
●振替納税のためには
届出書を申告期限までに提出する
*ダメだ、こりゃ
*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。