町田市の税理士 高橋浩之 です。
■タイムマシンで江戸時代に行ってみたら・・・■
■<よくある質問> 所得税の分割払いはできますか?
Q.
息子が4月から東京の私立大学に通うことになったので、いろいろ出費が・・・・・所得税、半分はひとまず払いますんで。
のこりの半分はまた後日、なんてことできますかね?
A.
できます。
(解説)
所得税の確定申告で納付する税金は、2回までの分割払い(⇒延納)が可能です。
3月15日までと5月31日までの2回に分割できます。
申告書の決まった箇所に、延納する金額を記載するだけでOKです。
ややこしい手続きはいりません。
いますぐ、できるわけですね。
ただし、最低半分は、3月15日までに納付すること。
また、延納分については、利子税(=利息年1.9%)がかかることを承知しておきましょう。
●申告書の決まった箇所に記載すること
●最低半分は3月15日までに納付すること
<今日の一句>
所得税 延納申し出 2千円
*所得税50万円を延納したら2,000円の利子税がかかった。
そんなにするのか、あるいは、そんなもんなのか。
いずれにせよ、利子税に対する心情をうたった佳作である。
50万円×1.9%×77日/365日≒2,000円
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