町田市の税理士 高橋浩之 です。
*1中小企業の支払う交際費は、年間800万円までだったら全額が経費になります。
おやっ?
交際費は、全部は経費にならないんじゃないの?
いえいえ、その情報は少し古い。
平成24年度までは、交際費の年間の枠が600万円で、枠内であっても10%は経費になりませんでした。
でも、平成25年からは、年間800万円までの交際費は、全額、もれなく、まるまる経費になるようになっています。
この枠内まるまる経費になる制度、もともとは、平成25年度の1年の限定でした。
それが、平成26年度の税制改正で2年間延びることが正式に決まったのです。
年間800万円というと、多くのの中小企業にとっては、交際費は非課税といってもいい金額ですね。
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*1:資本金1億円以下