町田市の税理士 高橋浩之 です。
■3月なのに、もう8%!?
いまは、平成26年3月。
4月からの消費税率アップ(5%⇒8%)が間近です。
8%の取引が出始めるのは、4月になってからだ。
ふつう、こう思います。
ところが、多くの会社で、3月から8%の取引が出てきます。
それは、テナントの賃料。
たいてい、テナントの賃料は、契約期間中の賃料改訂が可能な契約になっています。
ということで、ずっと5%のまま、という経過措置は、なし。
また、通常、テナントの賃料は、前家賃です。
前家賃ということは、3月に支払うのは4月分。
この2つの要件が揃ったとき、3月に支払っていても、消費税率は8%になるのです。
原則課税のあなた、3月に支払う家賃から8%で処理する必要がありますよ!
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