町田市の税理士 高橋浩之 です。
じょりブロ世界名作文学~マッチ売りの少女~ マッチ売りの少女は、冷えた指先をあたためるために、一本のマッチを燃やしました。 一本、そしてまた一本。 残りのマッチを全部燃やしてしまうと、どこからともなく、こんな声が聞こえてきたのです・・・ ![]() |
あ~、燃やしちゃったねぇ~。
いや、燃やしちゃったのはしょうがないわねぇ。寒かったものねぇ。
でもね・・・
そのマッチ、売り物でしょ?
あなたがやったことは、売り物を個人的に使っちゃった、ってことになるんだよ。
そんなときは、マッチを自分に売ったことにして、その代金を収入にしなきゃいけないの。
そのマッチはおカネを払って買ったものでしょ。
買って、必要経費にしてるのよね。
だから、収入にしないと、収入と必要経費のバランスがとれないの。
バランスをとるためには、使った分の売値を収入金額に入れなきゃ(注)。
(注)売値の70%か、仕入代金のとちらか大きい金額でもOK。
マッチ燃やしてお父さんに叱られるし、それを収入にしないと税務署に叱られる。
世の中、いろいろややこしいねぇ。
⇒商品代金を収入に計上しなければならない
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