町田市の税理士 高橋浩之 です。
■現在進行中の年度は調査の対象外だけども、書類は確認される
税務調査は、申告の済んだ過年度分が対象です。
現在進行中の年度の内容は、調査の対象となりません。
ところが、調査の現場では、現在進行中の年度分の書類を確認されることが、よくあります。
たとえば、3月決算法人の場合。
調査の対象ではない4月の書類を見せてくれ、言われることがあるのです。
なんのために?
〝期ズレ〟を見つけるため、なんですね。
■〝期ズレ〟とは? ●3月までの売上にしておかなければならなかったものが、4月の売上になっている ●4月に仕入に計上すべきものが、3月の仕入になっている、などなど。 売上や仕入などの計上の時期がズレている状態をいいます。 時期がズレている⇒〝期ズレ〟というわけですね。 |
〝期ズレ〟によって、利益がすくなくなっていると、
「修正申告してね」という流れになってきます。
*この調査官の指摘が正しいときは、3月の売上計上もれとして修正申告の対象となります。
■〝期ズレ〟は必ず確認される
たいていの調査では、この〝期ズレ〟は確認されますね。
必ずチェックされるといっていいでしょう。
中には、〝期ズレ〟しか見ない調査官もいますし。
〝期ズレ〟はややこしくないことが多いので、税務署としても、指摘しやすいんでしょうね。
〝期ズレ〟の場合、いつ分として納付するかの違いだけで、2年間のトータルで考えれば税金の金額に変わりはありません。
もともとの税金の金額に変わりはなくても、延滞税の負担はあります。
〝期ズレ〟による修正申告のないよう、年度末と翌年度のはじめの取引の処理には注意!ですね。
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