町田市の税理士 高橋浩之 です。
■青色申告をしている法人は、赤字を将来へ持ち越せる
ある年度に赤字が出た。
こんなときは、その赤字を将来に持ち越すことができます。
たとえば、100万円の赤字ならば、翌年度はその100万円を差し引いて、税金の計算をします。
もし、翌年度に100万円の赤字を引ききれなかったら?
残りの赤字は、そのまた翌年度に持ち越します。
以下、なくなるまで、最高9年後までの持ち越すことができるのです。
ただし、これには、大切な前提条件があります。
青色申告をしている法人でなければ、この赤字の持ち越しはできない、のです。
*(左)イータ君。国税庁のキャラクターです。
■青色申告をしていない法人は?
じゃあ、青色申告をしていない法人の赤字はどうなるか、って?
その年度は、赤字なので税金を納付することはありません。
でも、その赤字は、将来への持ち越しはできません。
その赤字は将来に向かっては、なかったことになる、というわけです。
*青色申告をしていない法人は、赤字の持ち越しができない。
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