町田市の税理士 高橋浩之 です。
じょりブロ世界名作文学~マッチ売りの少女~ マッチ売りの少女は、冷えた指先をあたためるために、一本のマッチを燃やしました。 一本、そしてまた一本。 最後の一本を燃やすと、その光輝の中から、大好きだったおばあさんが現れました。 あばあさんは、こう少女に語りかけ始めました・・・ ![]() |
あらま、この娘、マッチ燃やしちゃったよ。
マッチ売りの少女が、商品のマッチ燃やしちゃ、さ。
ダメじゃないけどね。
ちょっと問題だね~。
あんたのしたことは、商品を私的に使っちゃった、ってことだからね。
商品を私的に使ったときは、売上にしなきゃいけないんだよ。
◆マッチ売りの少女<個人事業主編>個人事業主が商品を使ったときは売上にすべし、の巻
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マッチ売りの少女<個人事業主編>個人事業主が商品を使ったときは売上にすべし、の巻 - 社長の為のじょりじょりわかる!税理士ブログ
◆マッチ売りの少女<会社の社長編>社長が自社の商品を使うと役員賞与になる、の巻
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マッチ売りの少女<会社の社長編>社長が自社の商品を使うと役員賞与になる、の巻 - 社長の為のじょりじょりわかる!税理士ブログ
売上にするということはね・・・、消費税がかかるよね。
忘れちゃダメだよ。
消費税がかかるんだ。
いまは、2014年4月だから、8%の消費税がかかるんだよ。
その少女のしたことは、自家消費といいます。
自家消費をしたときは、それに対して消費税がかかるのです。
マッチ燃やして、消費税かかるって、わけわからないでしょ?
でもそれは、商品だから。
売上になるから。
自分に対するものとはいえ売上だから、消費税かかるんだよね~。
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