町田市の税理士 高橋浩之 です。
■青色申告は節税に有効だけど、そもそもの要件がある
青色申告をしている会社は、赤字を将来に持ち越すことができます。
青色申告をしている会社は、赤字を過去に持っていくこともできます。
これらは、青色申告の特典です。
青色申告をしていない会社は、どちらもできないんですね。
青色申告をするためには、そもそもの要件があって、決まった日までに申請書を税務署に出しておく必要があります。
●青色申告にしようとする年度の前年度末
●新しく会社を設立したとき⇒設立から3か月以内
■設立して青色申告の申請をしないで3か月経ってしまった
特に気をつけたいのが、設立のとき。
第1期から青色申告でいくには、設立後3か月以内の申請が必要です。
もし、申請をしないまま、3か月を過ぎてしまうと・・・
*何もしないまま設立して3か月を過ぎてしまうと、「手遅れ」
すると、第1期は、青色申告にはなりません。
第1期の赤字は、第2期に持ち越せなくなります。
これは、とても残念ですが・・・、仕方ないんですね。
あきらめるしかありません。
■あきらめるのは、まだ早い(?)
では、第1期の青色申告は、あきらめるとして、今後どうしましょう?
黒字基調のなるまでには、少し時間がかかる。
赤字は、しばらく続きそうだ。
こんな会社も多いでしょう。
事業年度の変更を検討しましょう。
事業年度を変更し、第1期を短くすることによって、第2期が早く来るようにします。
そして、第2期から青色申告になるよう申請書を提出するのです。
これによって、将来に持ち越せる赤字を多くすることができます。
*手遅れが発覚した日から、なるべく近い月末を事業年度末に変更する。
その日までに申請書を提出する。
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