町田市の税理士 高橋浩之 です。
■3年前の修正申告には、3年分の延滞税がかかるか
納付期限を過ぎて、税金を支払うと、延滞税がかかります。
延滞税がいくらかかるかは、過ぎてからの期間の長さによって決まります。
では、
たとえば、税務調査で3年前の申告漏れがあったら・・・
その申告漏れでの追加の税金は、もともと、3年前に支払わなければならなかったもの。
とすると、3年分の延滞税がかかる、のでしょうか?
■修正申告の場合は、特例がある
ほんとうは3年分の延滞税がかかるところを、社長が交渉したら1年分で済んだ・・・、なんてことはありません。
法律に、修正申告の場合の延滞税の計算の特例があります。
ややこしくなく表現すると、最高でも延滞税は1年分だけしかかからない、ということになっているのです。
したがって、3年前の修正申告でも、延滞税は1年分だけ。
もちろん、法律で決まっていますので、税務署にひとこと言わなくても、1年分でいいよ、となりますよ。
ただし、
悪質な内容での修正申告のとき(=重加算税がかかるとき)には、このような1年分でいいよ、という特例の対象外になりますので、ご注意を!
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