町田市の税理士 高橋浩之 です。
■じょりじょりわかった~、延滞税
■税金には、納付期限があります。
納付期限を過ぎて支払うと、延滞税がかかります。
■延滞税は、どのくらい納付期限を過ぎたかによって、違ってきます。
当然、過ぎてからの期間が短いと少なく、長いと高くなります。
■延滞税は、年率の日割りで計算します。
納付期限から2か月までの間は、年2.9%。
たとえば、●●●万円の税金を1か月(30日)遅れて支払ったとき。
●●●万円×2.9%×30日/365日=延滞税
その後は、年9.2%です。
たとえば、●●●万円の税金を3か月(90日)遅れて支払ったとき。
●●●万円×2.9%×60日/365日=①(最初の2か月の分)
●●●万円×9.2%×30日/365日=②(その後の分)
①+②=延滞税
■ただし、
「計算したら延滞税は、1,000円未満だった」
こんなとき、延滞税は、ゼロになります。
■割合は、民間銀行の貸出平均金利に応じて毎年変わることになっています。
2.9%、9.2%というのは、平成26年分の割合です。
■税務署の調査で、3年前の申告漏れが見つかった!
果たして、延滞税は3年分?
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◆3年前の修正申告をすると、3年分の延滞税がかかるか? の巻
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3年前の修正申告をすると、3年分の延滞税がかかるか? の巻 - 社長の為のじょりじょりわかる!税理士ブログ
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