町田市の税理士 高橋浩之 です。
■給与5万円なのに、源泉税引かれるとはどういうことだ
わたしは会社の社長だ。
もちろん、代表者として役員報酬をもらっている。
このたび、関連会社の非常勤役員になった。
こちらも役員報酬がでるそうだ
ところが、
もらった役員報酬の明細を見て、驚いた。
金額は5万円。それは、いい。
・・・源泉税が引かれていたのだ。
なぜだ!?
その程度の金額で源泉税が引かれるとは!
毎月の給料から差し引かれる源泉税は、「源泉徴収税額表」によって決まります。 その表の一番目立つところを見ると、88,000円までは、源泉税はゼロとなっています。 5万円の給料から源泉税を引かれたのは、会社の間違い、なのでしょうか? |
さっそく秘書に聞いた。
「役員報酬が5万円で、源泉税が引かれている。間違いじゃないか」
彼女はこう答えた。
「〝おっさん〟ですから」
おっさん?
たしかに、彼女は、そう言った。
おっさんだと、税金が高くなるのか?
滑舌のわるいのは困る。
後日、あらためて秘書に確認したところ・・・
彼女は、〝乙欄(おつらん)〟と言ったらしい。
まったく、彼女の滑舌のわるさには困ったものだ。
給料を2か所以上からもらうとき。 2か所目からの給料の源泉税は、源泉徴収税額表の〝乙欄(おつらん)〟によって決まります。 表の目立つところは、甲欄。甲欄の金額は、扶養親族が多ければ少なくなります。 乙欄は、表の端っこにあります。 乙欄は、扶養親族の数が多い少ないに関係なく一律の金額です。 また、給料の金額が少なくても、ゼロになることはありません *2カ所目からの給料の源泉税は、乙欄によって決まる。 |
*耳が悪いんじゃないでしょうか
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