町田市の税理士 高橋浩之 です。
■基礎控除を計算するときの相続人の数には制限がある
あるところに欲深か爺さんがいました。
欲深か爺さんは、自分が死んだときの相続税が気にかかり、インターネットで相続税について調べていました。
そして、「社長の為のじょりじょりわかる!税理士ブログ」で、養子が相続人の数に入ることを知りました。
「ほう、養子は相続人の数に入るんだな」
「いいことを思いついたわい。息子の会社の社員、養子にしたろ」
「ざっと、30人、まとめて養子縁組じゃ。これで、相続税が節税になるわい」
さて、
歳月が流れ、お爺さんはまさに、今わの際です。
枕元に妻とふたりの子どもを集めて、言いました。
「じつはわしには、30人の養子がいる。お前たちと合わせて、33人が相続人じゃ。基礎控除がたっぷりあるから、相続税は心配ないぞ」
そのようすをたまたま近くにいたアメリカの敏腕コンサルタントのジョンが聞きつけました。
「おいおい、爺さんはカン違いしているじゃないか!」
ジョンは、たまらず、皆のなかに分け入りました。
「わたしはジョンだ。何人養子にしようが、法律的にはかまわない」
「but、相続税の基礎控除の計算では、相続人の数に制限があるんだ!」
◆相続税の基礎控除を計算するときの相続人の数には制限がある◆ 相続税の基礎控除は、相続人の数によって決まります。 相続人が多ければ多いほど基礎控除も大きくなります。 養子がいれば、もちろん相続人の数にカウントします。 法律的には養子の数に制限はありません。 ところが、相続税の基礎控除を計算するときの養子の人数には、つぎのような制限があるのです。 ●実子がいるとき⇒1人まで。 ●実子がいないとき⇒2人まで。 しがって、上のケースでは、相続税の基礎控除は、相続人4人で計算します。 *妻、長男、長女、養子(実子がいるため1人)で計4人。 |
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