町田市の税理士 高橋浩之 です。
✓相続税で土地を評価するときは、路線価をもとにして評価します。
■路線価とは?
路線価とは、道路についた価格です。
その道路に面した土地の1㎡あたりの価格をあらわしています。
*この道路に面した左右の家の敷地は、1㎡あたり14万円。
ただし、この路線価、「ひとつの道路にだけ面しているほぼ正方形で平坦な土地」を想定しての価格なのです。
*路線価は、「ひとつの道路にだけ面しているほぼ正方形で平坦な土地」を想定している
■路線価は、なにかあれば補正する
したがって、そうでないつぎのような土地については、路線価をきまった分だけ割り引きます。
利用価値が劣るわけですからね。
●細長い土地
●三角形など不整形の土地
●がけのある土地、などなど
逆に、
●角地
●表も裏も道路に面している土地
のときは、利用価値がアップするので、路線価を割増します。
このように、きまった路線価を割り引き、または割増した1㎡あたりの価格に面積を掛け算したものが、その土地の評価額になるのです。
<よくある質問>ウチのとなりの土地、出るんです Q.ウチのとなりの土地は、墓地で、〝出る〟んです。 ![]() *〝出る〟のはもちろんこういう面々です その影響でか、地元の不動産屋さんに聞くと、ウチの土地の取引価格も影響を受けているのだとか。 このウチの土地、路線価を補正(割り引き)することはできますか? A. 可能性大です。 いわゆる〝忌み〟により取引価格が影響をうけているときは、路線価を10%割り引けることになっています。 |
<よくある質問>ウチのとなりの土地、臭うんです Q.ウチのとなりの土地、〝臭う〟んです。 ![]() *いつも臭気がただよっています その影響でか、地元の不動産屋さんに聞くと、ウチの土地の取引価格も影響を受けているのだとか。 このウチの土地、路線価を補正(割り引き)することはできますか? A. 可能性大です。 いわゆる〝臭気〟により取引価格が影響をうけているときは、路線価を10%割り引けることになっています。 |
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