町田市の税理士 高橋浩之 です。
✓タダでモノをもらうと税金がかかる。
だたし、かからない枠がある。
タダでモノをもらったら、税金がかかります。
贈与税、ですね。
贈与税は、1月~12月の1年間にもらったモノに対してかかります。
ただし、年間110万円の税金がかからない枠(=非課税枠)があります。
もし、ある1年間にこんなことがあったら・・・
車と、土地建物と、地蔵をもらいました。
これらを評価して(つまり値段をつけて)、合計した金額から非課税枠の110万円を差し引いたのこりに対して、贈与税がかかるのです。
もちろん、贈与税を支払うのは、この人ですよ。
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