町田市の税理士 高橋浩之 です。
■<よくある質問>
ついうっかり、あまり深く考えないで、軽率に、税金のことなんか気にしないで登記しました。どうにかなりますか?
Q.
住宅を買いました。
おカネを出したのは、私です。
でも、あまり深く考えずに、息子名義で登記しました。
登記したあとに、そういう場合は贈与になって、息子が贈与税を払わなくちゃいけない、と言われました。
税金のことなんか考えていませんでした。
どうにかなりませんか?
A.
なるかも知れません。
(解説)
おカネを出した人と、名義人になった人が違うときは贈与になります。
*は、おカネを出さずに、住宅を手に入れたことになる。
これは住宅をタダでもらったと同じ⇒に対して贈与税がかかる。
ところが、
●その登記があまり深く考えずに軽率にされた場合で、
●贈与税の申告前に、おカネを出した人の名義に戻す登記をした場合には、
その贈与は、なかったものとされます。
贈与はなかったものとされるので、もちろん贈与税もかかりません。
つい、うっかり軽率に。
税金のことなどあまり考えずに登記をしてしまったときは、なるべく早いうちに登記のやり直しをする必要がありますね。
でも、贈与税がかからないと言っても・・・、
余計な手間やおカネ、そして贈与税がかかるかも知れないという心労(?)はかかります。
登記のときは、〝おカネを出した人=名義人〟これを肝に銘じておきたいですね。
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