町田市の税理士 高橋浩之 です。
■あなたはどっち?
<ビールのおつまみ編>
■さて、
税金の世界では、一度決めたことは変えないことが,、いいこととされます。
行き当たりばったりは、よく思われません。
■たとえば、毎月、役員に支払う給与。
■役員給与は、変更しないことが、よしとされています。
■おもった以上に業績が上がったので、年度の途中で役員給与を増やす。
こういったことは、認められません。
■つまり、役員給与は、
●もしも、税務署が居酒屋を経営したら・・・
●途中でのおつまみを追加は、認められません。
頼むのは自由だけど、持ってきてもらえない。
●でも、しっかり勘定書きには入っていたりする。
*「しっかりしてるね~」
役員給与は、年度の途中で増やすことは認められない
⇒増やした役員給与は、経費にならない
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