町田市の税理士 高橋浩之 です。
✓税務調査で、税務署のいうことに納得できないとこうなる!
●税務調査で、税務署から、修正してねって言われる。
●社長、納得できず。更正してくれって言う。
*更正とは⇒税務署が税金を計算して、通知してくる処分
●税務署長、更正をする。
*一日税務署長はこんな実務的なことはしませんよ。当たり前ですが。
●社長、更正に不服あり。税務署長に対して異議申し立てをする。
●税務署長、社長からの異議申し立てを棄却する。
*更正しておいて、それに対する異議申し立てを認めるはずはありません。当然棄却ですな。
*一日税務署長はこんな実務的なことはしませんよ。念のため。
●社長、国税不服審判所に審査請求する
●国税不服審判所の裁決
■国税不服審判所の裁決に不服があれば・・・、ここから先は裁判になります。
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