町田市の税理士 高橋浩之 です。
会社が役員に支払うボーナスは、税金を計算するときに経費にすることができません。
なぜでしょう?
役員に支払うボーナスは、そもそも、
■株主から委任をうけた役員が、
■経営に専念し、いろいろあった中で、
■利益をだしたときに、
■株主がその意思により出す謝礼金
このように役員ボーナスは、最後の最後に残った利益から出すものなのです。
✓順番を無視するようでなんとなくおかしいから・・・
つまり、順番としては、
収入や経費を集計する⇒利益が決まる⇒役員ボーナス
役員ボーナスを経費にすることは、順番を無視するようで、なんとなくおかしい気がする・・・。
だから、経費にならない、というわけ。
う~ん、わかったような、わからないような。
でも、以上が伝統的な考え方なんです。
✓利益が調整できちゃうから・・・
ところが、会社法ができたり、会計処理基準の変更によって、伝統的な考え方が通用しなくなってきました。
そこで、最近は、ちょっと違う理由を説明されます。
曰く。
役員ボーナスを認めると、利益が出たときだけ役員ボーナスを出すなどして、利益を調整することができる。
中小企業は、株主と役員が一緒のことが多い。
自分で自分にボーナスを支払うようなもので、利益調整に使われやすい。
それじゃあ、税収が減っちゃう。困る。
*中小企業は、株主イコール役員、のことが多い。
だから、ダメ。
こちらは、わかりやすいですね。
*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。