町田市の税理士 高橋浩之 です。
■ 外では、
■ 内では、
外と内では、大違い! ↑ こんなこと、よくありますよね!
税金の世界にも、外と内では大違い、なんてことがあるんです。
ある支払いが、社外の業者に対するものになるか、社内の従業員に対するものになるか。
どちらになるかによって、税金の取り扱いは大違いなんですね。
✓問題になるケース⇒形だけの業者扱い
問題になるのは、ほんとうは社内の従業員なんだけど、形のうえだけ社外の業者扱いにしているケース。
社会保険料やら税金やらいろいろと引かれるのがいやだから、という理由がほどんどでしょうけどね。
どんな理由にせよ、そんなケースでは、税務署に業者扱いはダメ、と言われちゃう可能性があります。
もし、業者扱いが認められなかったら・・・、
会社は、追加の税金を支払うことになるでしょう。
しかも、罰金やら利息やらまでもいっしょに。
当人(その、ほんとうは従業員のひと)にも問題はふりかかるかも知れません。
要するに、支払った会社も受け取った側もいろいろとややこしいことになるんですね。
形だけの業者扱いには、十分注意しましょう!
↑ ほんっっとに、こんなことよくありますよね!
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