町田市の税理士 高橋浩之 です。
競馬の配当には所得税がかかります。 ある男性が、はずれ馬券が必要経費にならないかと考えました。 ところが税務署は認めてくれません。 納得のいかない男性は、訴えを起こします。 結果は・・・、軍配は男性へ。 裁判所の判断はいまのところすべて、はずれ馬券は必要経費、というものなのです。 *最新の判決:2014年10月2日大阪地裁 |
これを読んで、
「はずれ馬券も経費!? よしっ、いいこと聞いた!」
とおもったあなた。
あなたの場合は、恐らくダメです。
✓なぜかというと、恐らくあなたは趣味で競馬をやっているから
なぜかというと、恐らくあなたは趣味で競馬をやっているから、です。
男性の馬券の買い方は、趣味の域を超えていました。
多くのレース、多くの種類の馬券を継続的、反復的に購入していました。
それが、事業のようなものと認められたんですね。
趣味でたまたま偶然にあたったというような一時的なものじゃないと。
馬券を買うことが事業のようなもの⇒はずれ馬券も必要経費OK |
✓ふつうの人は、こうはいかない
はずれ馬券が必要経費になるのは、馬券を買うことが事業のようなものだったからです。
競馬を趣味としてやっている多くの人は、そうはいきません。
趣味の場合のはずれ馬券は、競馬のたのしみ賃のようなもの。
個人のたのしみ賃を、税金を計算するときに差し引くのはヘンですからね。
趣味で馬券を買う⇒個人のたのしみ⇒はずれ馬券は必要経費ダメ |
✓ということで、今回の争点は、
ということで、今回の裁判の争点は、はずれ馬券の経費性ではありませんでした。
競馬が事業のようなものだったか、趣味だったかが争点だったのです。
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