町田市の税理士 高橋浩之 です。
✓<よくある質問>
サマンサの連れ子を扶養親族とすることはできますか?
Q.
妻の名前はサマンサ。わたしの名前はダーリンです。
ごくふつうのわたしたちふたりは、ごくふつうの恋をし、ごくふつうの結婚をしました。
でも、ただひとつ違っていたのは・・・、サマンサには連れ子がいたのです。
サマンサの連れ子をわたしの所得税で、扶養親族にできますか?
やっぱり、養子縁組しなきゃダメでしょうかねぇ?
*いや~、サマンサのヤツ、5人も子どもがおってん。
いきなり5児の父ですわ。きついわ~。
扶養親族にできますか?
A.
サマンサの連れ子が、要件を満たしていれば、扶養親族にできます。
養子縁組は、必要ありません。
(解説)
扶養親族の要件は、つぎのとおりです。
1)16歳以上の親族であること
2)同一生計であること(→ふつうひとつ屋根の下に暮らしていれば同一生計になります)
3)所得がきまった金額以下であること(→いわゆる103万円のカベ、ですね)
サマンサとあなたが結婚した時点で、サマンサの連れ子は、あなたの親族になります。
したがって、あらためて養子縁組しなくても大丈夫ですよ。
*ただし、連れ子をあなたの相続人にするためには、養子縁組する必要があります。
*おや、おや・・・。これで7人。
んっ? あのふたりと・・・?
*サマンサったら、・・・どう見てもおっさんですけどね。
はぁ、長男ですか。しめて8人。
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