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2013年の収入に対して、2014年に住民税がかかる。これを2014年度の住民税という、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



2013年の収入に対して、2014年に住民税がかかる。これを2014年度の住民税という、の巻


〇〇年というと、暦年、つまり1月~12月のことです。

〇〇年度というと、ふつうは〇〇年4月~翌年の3月までのことになります。
はじまりの年をもってきて、〇〇年度。
ですから今は、2015年2月ですけれど、2014年度です。


この年と年度の違いが思わぬカン違いを生むことも。

それは、住民税の課税証明書をとるとき。収入の証明のために住民税の課税証明書が必要。こんなことはよくあります。

そのとき、2013年の収入がいくらかを証明したいのであれば、2014年度の住民税の課税証明書をとらなくてはなりません。

そのカラクリはというと・・・、住民税はあとからやってくる、ということ。
2013年の収入に対して、2014年に住民税がかかってきます。で、その住民税は2014年度の住民税といういいかたをするんですね。


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*2013年ヘビ年の収入に対して2014年うま年に住民税がかかる
 ⇒これを2014年度の住民税という


ですから、2014年度の住民税の課税証明書で2013年の収入がわかるというわけ。


これは、〝2013年の収入に対する税金だけど、ウチらにとっては2014年度の税収だから〟というまったく行政の都合による言い方なんですが、とてもまぎわらしいですよね。

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まぎらわしいから、せっかくとってきた課税証明書がちがうって言われて、夫婦げんかになったり。
そのけんかが発端で、日ごろに不満が爆発して、離婚話に発展したり。
こうなると、住民税での年度をしっかりと把握しているかいないかは、人生の行方も左右しますね。


そうそう、ある行政の長が言っていました。
「わかりにくくてたまらん。おれも間違えた」



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