町田市の税理士 高橋浩之 です。
✓ 盗難や横領にあったら控除がある。でも被害がぜいたく品ではダメだし、オレオレ詐欺の被害もダメ、の巻
所得税の控除にはいろいろなものがあって、そのほとんどはその人の個人的事情に配慮したものになっています。その中に盗難や横領の被害にあったときにうけられる控除があります。その名は雑損控除。
*盗難や横領にあったときは、所得税で控除がある!
でも、雑損控除の対象となるモノは限られていて、ぜいたく品はダメということになっているんですね。
*ぜいたく品はダメ。貴金属はひとつで30万円を超えていたら対象外。
ただし、ぜいたく品以外のモノが盗難や横領にあったとしても必ず控除がうけられるわけではありません。実際にこうむった損害の額が所得の10%を超えていなければダメなんですね。
<よくある質問>
Q.
結婚詐欺風の振り込め詐欺の被害をうけました。税金で控除になりますか?
A.
税金で控除があるのは、盗難や横領のときのみです。詐欺によるものは、控除対象とはなりません。残念です。
(解説)
雑損控除は、昭和25年(さかのぼること60年以上まえ)のシャウプ勧告によって具体的に規定されました。ところが、当時から詐欺の被害は対象となっていなかったんですね。
詐欺は騙される方もわるいから? まさかそんな理由ではないでしょうけれど・・・。なぜ対象となっていないか、理由ははっきりしません。
シャウプ博士に問い合わせてみようかな。
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