町田市の税理士 高橋浩之 です。
✓ 雑損控除、詐欺がダメなのは本人の意思だから、の巻
盗難や横領によって被害をうけたときは、所得税の控除(⇒雑損控除)があります。
ところが、おなじ被害でも、詐欺によるもののときは控除ができないんですね。
上のブログでは、その理由は、はっきりしないと書きました。
*詐欺による被害は控除の対象外。
その理由は、はっきりしない(?)
でも、調べてみると、国税不服審判所というところの裁決事例がありました。
それによると・・・、
盗難や横領は、本人の意思によらない被害。だから、控除を認めてるんだよね。でも、詐欺は、途中経過はともかくとして、最終的に支払っているのは本人の意思だから! それじゃ控除認められないねぇ。
こういった理由のようです。
*振り込んでいるのは、本人の意思(?)
そういわれれば、確かにそうですが。
でも・・・、すなおに納得できますかね。
ねえねえ、どうにかならない? シャウプ博士!
*恐喝の被害も、ダメです。
理由はおそらく同じ。
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