社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

こんな災害で被害をうけたときは、税金の控除がある、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



こんな災害で被害をうけたときは、税金の控除がある、の巻

所得税の控除は、そのほとんどがその人の個人的事情に配慮したものになっています。たとえば、災害によって被害をうけたときにうけられる控除があります。
それは、雑損控除。

雑損控除をうけられるのは、つぎのような災害をうけたときです。

まず、自然災害
震災
f:id:taxjolly:20150217070917p:plain

風水害
f:id:taxjolly:20150211092139p:plain
その他、冷害、雪害、落雷など

災害に関連したものとして、雪下ろしにかかったおカネも対象です。


それから、人為的な災害
火災
f:id:taxjolly:20150211092723p:plain
その他、火薬類の爆発など


変わったところ(?)では、害虫による損害もOKです。
害虫による損害
f:id:taxjolly:20150211094844p:plain


このような災害は、まさに本人の意思とは関係なくおこるもの。そこのところを考慮して、税金の控除としているんですね。



*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。