町田市の税理士 高橋浩之 です。
✓ <よくある質問>災害で被害をうけたのに、どうして控除ダメなんですか? の巻
Q.1
(問い)台風で被害をうけたのに、どうして雑損控除がうけられなんですか?
A.1
(答え)被害がすくなかったからです。
控除がうけられるのは、
■損害が所得の10%を超えたとき
■災害の後片付け費用が5万円以上かかったとき
したがって、被害がそれよりもすくないときは控除はないんですね。
*こんなときは、控除はうけらない
Q.2
(問い)落雷で被害をうけたのに、どうして雑損控除がうけられないんですか?
A.2
(答え)被害をうけたのが、ぜいたく品だからです。
被害がすくなすぎてもダメですが、ぜいたく品についてうけた被害も控除の対象外なのです。
ぜいたく品とは、別荘や30万円以上する貴金属類などです。
*たとえば、自家用ジェット(ぜいたく品ですね)に損害をうけても控除はない。
*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。