町田市の税理士 高橋浩之 です。
✓ それは、生活に通常必要ないんだ! の巻
税金の世界には、〝生活に通常必要でない資産〟という用語があります。ぜいたく品という意味合いでしょうか。
生活に通常必要でない資産。無駄と遊びごころのない、いかにも法律用語然としていて、いいですね。
では、具体的に税金の世界では、どんなものが〝生活に通常必要ない〟んでしょうか。
おおきくわけて、3つあります。
まず競走馬。
なんと、いきなり、競走馬。実際の条文でもトップにでてきます。たしかに競走馬は〝生活に通常必要〟ないですが・・・。それにしても、具体的すぎ。いの一番に競走馬とは。
*競走馬は、生活に通常必要ない!
それから、射幸的行為に用いられるモノ。たとえば、
*賭博(とばく)でつかう用品は、生活に通常必要ない!
2つめは、別荘など。
3つめは、家具、日常用品、衣服などの生活に通常必要なモノでないモノ。
んっ? なにいってるの? 一読して、わかりにくいですね。
要するに、生活に通常必要なモノをくくって、それ以外のモノは通常必要ないんだよ、といういいかたです。モレは許さねえぜ。そんな意気込みがつたわってくる言い回しですね。
*貴金属や絵画は、1つの価格が30万円を超えると生活に通常必要でなくなるそうです。
上にあるような生活に通常必要でない資産は、雑損控除の対象にならないなど、ちょっと特殊な扱いをうけるのです。
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