町田市の税理士 高橋浩之 です。
✓ サラリーマンの還付申告は、5年前のものまでOK、の巻
サラリーマンは、年末調整で所得税の精算がおこなわれるので、確定申告をする必要はありません。でも、なにかあれば、所得税の還付はうけられるわけで、それは、5年前のものまでOKです。
なにかあれば、のなにか、とは、
●年末調整での、控除のモレ
●年末調整ではうけられない控除があったのに、確定申告していないこと
たとえば、
*年末調整で、配偶者控除をうけていなかった!
*医療費控除ができたのに、確定申告していなかった!
5年前のものまでOKということは・・・、ことしは2015年なので、
2010年のモレは間に合いますが、2009年のモレは、残念ながら手遅れです。
2010年のモレは、2015年12月31日までに還付申告をすれば税金がもどります。
んっ? 12月31日? 確定申告は、2015年3月16日までじゃないの? いえいえ、翌年以降5年間となっているので、確定申告時期は関係ありません。12月31日まででだいじょうぶですよ。
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