町田市の税理士 高橋浩之 です。
✓ 外国人旅行者が免税店で買った食品を日本で食べたら消費税がかかる、の巻
平成26年(2014年)10月から外国人旅行者向けの消費税の免税制度が消耗品にも広がりました。
これによって、たとえば、外国人旅行者が免税店で食品などを買っても消費税がかからなくなったんですね。
消耗品について免税をうけるための要件は、3つです。
■ 1人、1店舗、1日の購入金額が5,001円~50万円まで
*消費税がかからないのは、5,001円~50万円
■ 買ったモノを30日以内に輸出すること
■ 決まった方法で包装されていること
*開けたらわかるような方法で包装してね、ということになっています。
消費税は「消費地課税主義」という考え方にもとづいています。日本で消費されるモノに(日本の)消費税をかける。外国人旅行者が買ったモノは、消費されるのが日本ではないので、消費税はかけないよ、という考え方ですね。
そこで、上の2番目、3番目のようなきまりができたわけ。
でも、そんなこと言ったって、食品なら食べちゃえばわからないじゃん。見張ってるわけでじゃないんだし・・・。
*まさか、見張ってるわけないよね。食べちゃえばわからないじゃん。
いや、じつは、免税品を買ったときはパスポートに記録されることになっているんですね。
ですから、もし日本で消費したとすると、出国のときにチェックされて消費税を支払うなんてことも・・・。
外国人旅行者の皆さん、ぜひご注意を!
・・・と、注意を呼びかけたのはいいけれど、このブログの記事を外国人旅行者が見る可能性は、間違いなくゼロだよね。
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