町田市の税理士 高橋浩之 です。
✓ 平成27年度(2015年度)税制改正のあらまし、の巻
税金の制度は、毎年変わります。いろいろな立場の人がいますので、みんなにとって必ずしも〝よくなる〟とは限りませんが、これを税制改正といいます。
ということで、平成27年度(2015年度)税制改正の主な項目のあらましを紹介します。
1)法人税の税率が下がる ⇒減税
いま⇒25.5%
平成27年度から⇒23.9%
これで法人の実効税率が下がる、なんて新聞報道されていました。
すると、ふつうこう思います。
ところが、こうはなりません。税率が引き下がるのに、税金が少なくならないとはこれいかに?
じつは、中小企業の法人税の税率は2段階。今回下がるのは、上の段階の税率で下の段階の税率はそのままなんですね。
段階が変わる境目は、利益800万円です。
だから、800万円以下の利益のときは、法人税はいまのままというわけ。
2)欠損金の繰越期間が10年に延びる ⇒減税
ことし出た赤字は翌年引いて、まだ残った赤字はその翌々年引いて、それでも残った赤字は翌々翌年引いて・・・、という具合に9年後まで持っていけます。
それが、平成29年度に出た赤字から⇒10年後まで持っていけるようになります。
新聞では、10年に延びる代わりに控除に制限がつく、なんて書いてありますが・・・、それは、大企業の話。
中小企業は、いままでどおりでOK。
単純に期間が延びるだけで、ヘンな(?)制限はつきませんよ。
3)所得拡大税制の要件が緩和される ⇒減税
従業員の給料をアップさせれば、法人税の控除があるというのが所得拡大税制です。
民間の給与水準を引き上げさせようという、安倍首相の肝いりのこの制度にも上のような改正がありました。
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