町田市の税理士 高橋浩之 です。
✓ じつは会社にもマイナンバーがくる、の巻
■ マイナンバーがくるのは個人だけじゃない!
2016年1月から本格的にスタートするマイナンバー制度。テレビCMの効果もあり、すこしづつ知名度が上がってきたようですが、まだまだのようです。
マイナンバーは、住民票のある老若男女に通知されます。これだけ聞くと、個人だけにマイナンバーがくるとおもってしまいますが、じつは会社にもマイナンバーがきます。
*会社にもマイナンバーがくる!
個人には通知カードだけど、会社へは書面で。
あるアンケートによれば、このことを知らない人は実に9割近く(87%)に及ぶのだとか。
個人には住民票の住所に通知カードが送られてきます。それに対して、会社には、本店にマイナンバーの通知の書面(⇒個人のようなカードではありません)が送られてくるのです。
■ 個人にくるマイナンバーとの違い
個人のマイナンバーと会社のマイナンバーとの大きな違いは、個人情報保護の対象になるか、ならないか。
もちろん、個人のマイナンバーは個人情報として保護しなければなりません。利用にはきびしい制限があります。
では、会社のマイナンバーはどうでしょう。会社の個人情報を保護しよう、というのはヘンテコリンな話ですよね。ということで、会社のマイナンバーは個人情報保護の対象外になっています。つまり、オープン。国税庁のホームページにも掲載されるのです。
ホームページに載るということは、ひろく全世界に公開されているということ。
誰でも知ることのできる情報なので、利用は自由。つまり、他社のマイナンバーを知ったとしても管理に気を使うこともありませんし、好きにしていいのです。
*煮るなり焼くなり好きにして(イメージ)
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