町田市の税理士 高橋浩之 です。
✓ 役員にボーナスを出すとき、あらかじめ届出をすれば経費になる、の巻
よく、役員にボーナスはダメ、なんていいます。そのとおり。役員に対するボーナスは、支払っても会社の経費になりません。ですから、中小企業ではまず出さないんですね。
ところが、例外的に役員にボーナスが経費になるケースがあります。それは、事前確定届出給与という制度を利用したとき。
あらかじめ(つまり事前に、ということですね)、ボーナスを出すことを税務署に届け出ておけば、それは経費になるのです。ただし、その届出には厳密な要件があるので、ご注意を!
◆ きめられた日までに書面で届け出る
事前確定届出給与のためには、きめられた書面(⇒届出書)を、きめられた日までに提出しなければなりません。
*届出書は万難を排し、きめられた日までに提出しなければならない。
きめられた日⇒ふつうは、定時株主総会から1か月以内
◆ その書面には、いつ、だれに出すかなどを詳しく記載する
1)いつ(〇年〇月〇日に)
2)だれに
3)なぜ?(ボーナスを出すのに理由がいる!)
4)いくら
5)ちなみに毎月の給与も(なぜか毎月の給与の額も記載する)
◆ 届け出た内容は、守らなければならない
たとえば、この制度で100万円ボーナスを出すと届出をしたとします。ところが、実際には80万円しか出さなかった。こんなときは、届出どおりではないので、その80万円はその全部が経費にならなくなります。
*届出どおりに支払いをしないと、全額経費にならない!
きめられたとおりの届出をする。その届出のとおりに支払いをする。このふたつが事前確定届出給与の大原則なのです。
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