町田市の税理士 高橋浩之 です。
✓ 公告はしたし、されどおカネが・・・
株式会社
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どんな小さくても、決算内容を新聞に載せる義務(公告義務)あり。
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公告しないと法律違反。100万円以下の過料 ⇒実際は、まずない(?)
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コンプライアンスが求められる時代。法律はしっかり守りたい。
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でも・・・、新聞に公告するにはおカネがかかるし、
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公告しないと法律違反
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どうにかならない? ⇒前回までここ
✓ インターネット公告がある! 注意点もある!
インターネット公告という手段があります。自社のホームページに決算内容(⇒中小企業の場合は、貸借対照表のみでOK)を載せることで、公告義務を果たしたことになるんです。自社のホームページに載せるのですから、あらたな費用負担は限りなくゼロ。
*土佐弁は、滅茶苦茶です。
お手軽のように感じますが、つぎの点にご注意を!
■ 公告を掲載するウェブページのURLを登記しなければならない
■ 貸借対照表の全文を掲載する要あり
(新聞に載せるときのような要約版は認められない)
■ 5年間掲載し続けなければならない
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少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。