町田市の税理士 高橋浩之 です。
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ふるさとの父親を扶養親族にすることができますか?
Q.
年老いた父親がふるさとでひとりで暮らしています。年金がほどんどないため、わたしの仕送りで生活費をまかなっている状況です。父親をわたしの扶養親族として税金で控除することはできますか? 一緒に暮らしていないと控除ができないような気がしますが、どうなんでしょうか?
*男「おやじ~、待ってろよ!」
*男「 おれが、今から仕送り届けっからな~」
A.
できます。
(解説)
扶養親族の要件は、
●収入がきまった金額以下であること
●16歳以上の同一生計の親族であること
同一生計は、同居ということではありません。生活のおサイフが一緒、ということです。ある人の生活費の大部分をまかなう程度の生活費の負担をしていれば、その人とは同一生計ということになります。
したがって、ご質問のケースでは、一緒に暮していませんがお父さまの生活費の負担をしているので、扶養親族とすることができます。
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