町田市の税理士 高橋浩之 です。
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所得税の申告書は、〝今の〟住所の税務署に出す
所得税の申告書は住所地の税務署に出すことになっています。当たり前だね、とおもいますが、引っ越したときはすこし迷います。
引っ越しをした。申告の案内は引っ越す前の税務署からきた。こんなときは、つい前の住所の税務署に出したくなりますよね。それが人情です。せっかく案内くれたんだし。そっちに出さなきゃわるいかな。でも、そんな気持ちはグッとおさえて、今の住所地の税務署に出してください。そう、所得税の申告書は〝今の〟住所地の税務署に出すことになっているのです。
* ↑ こんな気遣いは不要。いまの住所地の税務署に出しましょう
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所得税の申告書は、〝今の〟住所の税務署に出す
でも、中には気持ちを抑えきれなかった人もいるでしょう。つまり、前の住所地の税務署に出してしまった人。そんなときどうなるんでしょう? 出す相手を間違えたということで無効になる? 最悪、無申告扱いになって追徴課税?
安心してください。前の住所地の税務署に出したとしても、それは今の住所地の税務署に出したものとして扱ってくれます。出し直しも必要ありません。前の住所地の税務署から今の住所地の税務署に申告書がまわることになっているんですね。
*前の住所地の税務署の人:「おたくに引っ越した彼、うちに申告書出してきたから、あんたに渡すわ。彼には連絡しとくから」
*申告書は税務署の間でまわされて、その連絡が本人あてにくる
ただし、このような親切な扱いは前年に引っ越した場合のみ。そうではないのに、単に間違えたときはダメですので、ご注意を!
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