町田市の税理士 高橋浩之 です。
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親不孝者の相続税は多い(?)
親不孝者の相続税は多い。こんな決まりがあったとしたらどうおもいますか? 親孝行か親不孝かなんて税務署が決めることじゃないだろ。ヘンな決まり作るなよ。こんなところがふつうの反応でしょうね。でもじつは・・・、じつはまったくあり得ないことでもないのです。
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遺産で争うのは親不孝
親不孝にもいろいろあります。兄弟姉妹の仲がわるいというのもそのひとつ。たとえば、兄弟姉妹の仲がわるくて、お父さんの残した遺産をめぐってケンカになった。遺産分割争いです。それでは遺産分割もままなりません。「遺産で争うなんてわしゃ泣けてくるよ」天国のお父さんも悲しみます。これも立派な(?)親不孝です。
*天国の父「おれの遺産で兄弟げんかなんかして。親不孝者め!」
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未分割だと相続税の特例がうけられない
遺産の分割ができていない状態を未分割といいます。未分割であっても、期限までに相続税の申告と税金の支払いをしなければなりません。ところが、未分割だとふつう受けられる特例が受けられないんですね。もちろん、特例が受けられないということは相続税が多くなることを意味します。
*受けられなくなる特例 1)配偶者の相続税が軽減される特例 2)自宅の敷地などの評価が最大80%軽減される特例 |
ということで、親不孝者の相続税は多い、ということになるわけ。どうです? やはり、兄弟姉妹争いなく分割するのが天国のお父さんも喜ぶし、相続税が少なくて済むしで一番ですね。
*やっぱり、兄弟姉妹仲良く、がいちばんですね!
(ご注意)
未分割の場合でも救済措置はあります。それは、3年以内に分割すること。3年以内に分割ができたら、そのときは改めて申告をすることによって、受けれらなかった特例を受けることができます。そのときは、当初支払った相続税が多かったわけですから、その分の税金が戻ってきます。
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