町田市の税理士 高橋浩之 です。
扶養義務者からの教育費の贈与には、贈与税はかかりません。ここでいう扶養義務者は直系血族プラス配偶者のこと。所得税の扶養親族がどうかは関係ありません。ですから、たとえば、親にしっかりとした収入があったとしも、おじいちゃんが孫の教育費を負担してもいいし、それには税金問題は起きないんですね。
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ただし、教育費の贈与ならどんなものでもいいかというと・・・
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まとめてはダメ
扶養義務者からの教育費の贈与が非課税になるのは、その都度その都度贈与する場合に限られます。ですから、数年分をまとめて、なんてときは贈与税がかかりますので、ご注意を!
*〝その都度〟が要件。〝まとめて〟はダメ
*ただし、別に、教育費を一括贈与した場合の非課税制度があります。
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多すぎてはダメ
扶養義務者からの教育費の贈与が非課税になるのは、通常必要な教育上の費用に限られます。したがって、それを超えるような多額だと贈与税がかかりますので、ご注意を!
*通常必要な分だけ、が非課税。世間相場を超えた多額はダメ!
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その都度、必要な分だけ、でOK
ということで、その都度、必要な分だけ渡す教育費に限って贈与税がかからない、というわけ。
*〝その都度、必要な分だけ〟、で非課税
この制度のいいところは、手続きがいらないところ。届出をするとか、申告をするとか、ややこしいことは不要です。上にあるような要件から外れなければ、教育費の負担を実際にすればOK。今日からでも始められるのです。
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