町田市の税理士 高橋浩之 です。
たとえば、父にかけられていた生命保険金が、父が亡くなって、子におりてきたとします。その保険金には税金がかかります。でも一口に税金といってもいろいろな種類がありますよね。いったいどんな種類の税金がかかるのかというと──
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保険料を支払ったのはだれか?
どんな種類の税金がかかるかは、だれが保険料を支払ったかによって変わってきます。
●保険料を支払ったのが亡父のとき
⇒かかるのは相続税
●保険料を支払ったのが母のとき
⇒かかるのは贈与税
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保険金は保険料を支払った人のもの
保険金にかかる税金。それは、だれが保険料を支払ったかによってかかる種類が変わってきます。一見ややこしいです。でも、おりてきた保険金は保険料を支払った人のものだと考えればわかりやすい。
たとえば、保険料を支払ったのが亡父だとすると、保険金は亡父のもの。亡くなったひとのものを取得するんだからそれは相続になる。だから相続税。このパターンです。母親が保険料を支払ったのなら、保険金は母親のもの。それを取得すると、生きている人(=母)からもらったことになる。ということでかかるのは贈与税。
保険料支払った人=保険金の持ち主 | 保険金もらう人 | かかる税金 |
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父からの相続=相続税 |
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母からの贈与=贈与税 |
じゃあ、保険料を支払ったのが子(自分)のときは? 自分のものを自分がもらうんだから税金はかからない。そんな気がします。でも、残念ながらさにあらず。保険金は支払った保険料以上におりてきます。受け取った保険金と支払った保険料の差額(=差益)は、自分が稼いだ(?)所得ということでそれに対して所得税がかかるのです。
保険料支払った人=保険金の持ち主 | 保険金もらう人 | かかる税金 |
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自分の稼ぎ=所得税 |
よくできていますね。
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