町田市の税理士 高橋浩之 です。
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市民税と県民税を合わせて市県民税──ひと言でいえば住民税
ちょっと混乱しがちですので、整理しましょう。
市町村民税(以下、市民税とします)という税金があります。都道府県民税(以下、県民税といいます)という税金があります。この両者を合体させて、市県民税ということがあります。
「給与から住民税が引かれている!」「忘れていた!今月は住民税の納付月じゃないか!」住民税という税金があります。この住民税は市県民税とイコール。呼び名はちがえどおなじものなんですね。支払先はふたつ合わせて、市役所です。つまり、
市民税 + 県民税 = 市県民税 = 住民税 ⇒ 支払先は市役所 |
ということは、市役所に支払う税金なのに、その中に県民税がはいっているというわけ。どうでもいいですかね。そんなこと。
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市民税と県民税、区別をつけなきゃならないときがある
市役所に支払う住民税の中身は、市民税と県民税。支払う税金の額には変わりはないですからね、ふつうは中味なんてどうでもいいかも知れません。
でも、その両者の区別をキチンとつけていなければならないときがあります。それは、高校の就学支援金の受給要件を判断するとき。このときに判断につかわれるのが、じつは市民税の金額なんですね。市県民税ではなく、市民税だけ。市民税が決まった金額未満ならば、高校の授業料に対して支援金が受けられる。
ということは、市役所に支払う合計の額(⇒市県民税)だとアウトだけど、市民税だけでみればセーフ。こんなケースがでてくるんですね。
市県民税の納付書では、市民税、県民税キチンと区分されています。年頃の子どもさんがいる家では、納付書をみて、中味を確認する必要がありますね!
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