町田市の税理士 高橋浩之 です。
↓ この記事の内容に、誤解をさせてしまう書き方がありました。
「■■■とにかく領収書の保管を」の段、医療費控除とスイッチOTC薬の控除を同時に適用できると誤解をさせてしまうような書き方になっています。医療費控除とスイッチOTC薬の控除は、いっしょにはできません。どちらか一方を選ばなくてはならないんですね。
ということで、つぎのように修正させていただきます。
■■■
とにかく領収書の保管を
じつは、スイッチOTC薬は、スイッチOTC薬の控除の対象であると同時に、医療費控除の対象でもあります。でも、医療費控除とスイッチOTC薬の控除は、どちらか一方を選ばなくてはなりません。
もしも、ほかに医療費がなくて、スイッチOTC薬の購入だけで上限の10万円を超えたとしたら、どちらがトク、なんでしょうか?
● 購入金額⇒188,000円まで→スイッチOTC薬控除がトク
● 購入金額⇒188,000円ぴったり→どちらの控除でもおなじ
● 購入金額⇒188,000円超→医療費控除がトク
年の途中では、年間いくらの薬を買うことになるのかなんてわかるはずはありません。スイッチOTC薬の領収書が10万円超えちゃったよ。こんなときでも領収書はすてないこと。もしかしたら、それは医療費控除としてもっとトクな控除になるかも知れませんからね。
誤解を与えかねない表現になりましたこと、お詫びいたします。今後はこのようなことのないよう十分留意します。
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